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離婚すれば夫の借金を負わなくて済むのか

夫の借金を契機に離婚するという場合、2つのケースがあり得るでしょう。

1.借金をした夫に愛想を尽かして離婚するケース
2.本当は離婚するつもりはなく、何とか夫を支えていきたいのだけど、債権者からの取り立てを避けるために形だけ離婚するケース

前者のケースに関しては、離婚の原因が夫の借金であることは多々あるので特に問題ありません。

しかし、後者のケースに関しては、法に基づいて貸金業を営んでいる貸金業者であれば、債務者でない妻に返済を求めることはありませんので、離婚する意味はないといえます。

妻に対して夫の借金の返済を求めるような貸金業者は、たとえ離婚しているといっても、同居している限り返済義務がない妻にも返済を強要することがあるので、このような場合は形式的な離婚しても期待したような効果はないかもしれません。

離婚理由が後者であり、もともと返済義務がない妻に返済を強要するような貸金業者との間でトラブルが生じた場合は、弁護士や司法書士に依頼してきちんと債務整理を行ったほうが確実でしょう。

家族の実印を無断で使って作られた借金はどうなる

実印というのは社会通念では非常に重要な物であると考えられており、契約書に実印を押して印鑑証明を添付していると、その責任を免れることは非常に難しくなります。

しかし、それはそれぞれが別々に生活している場合のことです。

夫婦のように一緒に生活している場合は、実印を持ち出すことも、印鑑証明を取ることも比較的容易にできるので、お金を貸す側が契約書に配偶者の実印が押してあるで配偶者が保証人になることを認めていると信じたとしても、それを安易に信じたお金を貸す側にも落ち度があると判断されます。

もちろん、夫婦であれば実印を勝手に使われても常に責任は生じないとはいえません。

夫がそれまでに何度か妻の実印を使用しており、夫が妻の実印を使うことを妻も認識していた場合には、たとえ問題となった契約について妻が承知していなかったとしても、表見代理が成立し、妻が責任を負う場合もあるでしょう。

また、夫婦ではなく、子が勝手に親の実印を持ち出して親を保証人とした場合などは、「子供が血縁の緊密さを悪用して、自己の利益を図る目的で親の実印を使用し、親の代理人として行動することはしばしば見られることであるから、貸す側は実印と印鑑証明書を差し入れたというだけで代理権があると信じたのは、貸す側の判断が軽率である」として親の保証責任を否定した判例もあります。

いずれにしろ、実印を押しているからといって常に責任を負うわけではありません。

このような問題が起きたときは、無料法律相談会などで弁護士に相談するとよいでしょう。

破産に必要な期間

破産の申し立てから免責詐可決定が確定するまでの期間は、裁判所によって若干違います。

東京地方裁判所を例にすると、概ね次の期間を目安にすればいいでしょう。

同時廃止事件……3ヵ月半程度
(破産者に財産がなく、破産管財人がつかない場合)

管財事件……4ヵ月半程度
(破産者に財産があったり、とくに管財人が調査する必要があるなどの理由から破産管財人がつく場合)

この期間の間に裁判所に行く回数は、だいたい1回~2回です。

また、破産管財人がついている場合は、破産管財人と打ち合わせなどをする必要があります。

もちろん、大規模破産事件や財産の換価手続きに時間がかかる事件もあり、そのような場合は、打ち合わせや、債権者集会を何回も開かなければならないので、この期間が長期におよぶこともあります。

従来、破産手続きは手続きの厳格な処理を重視していたため時間がかかっていました。

しかし、それは破産者の生活再生にとって障害でしかなく、債権者にとっても迅速に処理されたほうがメリットがあることから、裁判所でも迅速な処理を進めるようになりました。

さらに新しい破産法の制定により、免責の審尋は裁判所の判断で行わなくてもよいようになり、免責決定の公告が廃止されたので、破産の手続きは今後もより迅速化すると思われます。

破産しても自動車を手放さずに済む方法

破産手続きとは、破産者が持つている財産をお金に換えて、それを債権者に配当する手続きです。

白動車も財産価値がある以上、売却することが原則になります。

しかし、その白動車が古い年式で財産的価値がないものであれば、それを売却することさえできないわけですから、自動車が売却処分されることはありません。

それではどの程度であれば財産的価値がないといえるのか、これは裁判所によって取り扱いが異なります。

例えば東京地裁の場合は、白動車を査定して査定額が20万円以下の場合は財産的価値がないものと判断されて売却処分の対象外となり引き続き自動車に乗り続けることができます。

逆に自動車の査定額が20万円を超えた場合は、破産管財人が換価処分するか、破産者の親族に査定額で白動車を買い取ってもらうという処理をしてきました。

そして、後者の場合は親族が被産者に自動車を使用することを認めれば、破産者が引き続き白動車を乗り続けることができるわけです。

しかし、破産法の改正により白由財産の範囲が拡張され、裁判所が日常生活に不可欠な物であると判断した場合には破産者の白由財産とすることができるようになりました。

これにより自動車が不可欠である事情を具体的に申し立てれば、裁判所が自由財産と判断する可能性は高く、その場合には白動車を乗り続けられることになるでしょう。

破産したら携帯電話も没取されるのか

破産すると破産者が有する一切の財産は破産管財人が管理・処分することになりますが、破産管財人が管理、処分しない財産もあります。

これは自由財産と呼ばれていて、この自由財産に該当するものに関しては、破産者が白由に管理・処分することがでぎます。

白由財産には次のものが含まれます。

①99万円以下の現金及び裁欄所が白由財産と認めた財産
②差押え禁止とされている財産
③破産管財人が財団から放棄した財産
④破産宣告後に破産者が新たに取得した財産

そして、民事執行法では、衣服・寝具・家具・台所用具・畳及び建具などを生活に欠くことができないものとして差押え禁止財産に挙げています。

また、家財道具は生活に欠くことができないものですから、破産しても墓本的には家財道具まで取られることはありません。

そして、差押え手続費用にも充たないような価値が低い財産の差押えも禁止しています。

携帯電話は売却しても差押え手続き費用に充たないでしょうから、差押さえ禁止財産に含まれ、破産者が白由に管理処分することが可能であり、没収されることはありません。