「自由財産」タグアーカイブ

破産したら携帯電話も没取されるのか

破産すると破産者が有する一切の財産は破産管財人が管理・処分することになりますが、破産管財人が管理、処分しない財産もあります。

これは自由財産と呼ばれていて、この自由財産に該当するものに関しては、破産者が白由に管理・処分することがでぎます。

白由財産には次のものが含まれます。

①99万円以下の現金及び裁欄所が白由財産と認めた財産
②差押え禁止とされている財産
③破産管財人が財団から放棄した財産
④破産宣告後に破産者が新たに取得した財産

そして、民事執行法では、衣服・寝具・家具・台所用具・畳及び建具などを生活に欠くことができないものとして差押え禁止財産に挙げています。

また、家財道具は生活に欠くことができないものですから、破産しても墓本的には家財道具まで取られることはありません。

そして、差押え手続費用にも充たないような価値が低い財産の差押えも禁止しています。

携帯電話は売却しても差押え手続き費用に充たないでしょうから、差押さえ禁止財産に含まれ、破産者が白由に管理処分することが可能であり、没収されることはありません。