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破産に必要な期間

破産の申し立てから免責詐可決定が確定するまでの期間は、裁判所によって若干違います。

東京地方裁判所を例にすると、概ね次の期間を目安にすればいいでしょう。

同時廃止事件……3ヵ月半程度
(破産者に財産がなく、破産管財人がつかない場合)

管財事件……4ヵ月半程度
(破産者に財産があったり、とくに管財人が調査する必要があるなどの理由から破産管財人がつく場合)

この期間の間に裁判所に行く回数は、だいたい1回~2回です。

また、破産管財人がついている場合は、破産管財人と打ち合わせなどをする必要があります。

もちろん、大規模破産事件や財産の換価手続きに時間がかかる事件もあり、そのような場合は、打ち合わせや、債権者集会を何回も開かなければならないので、この期間が長期におよぶこともあります。

従来、破産手続きは手続きの厳格な処理を重視していたため時間がかかっていました。

しかし、それは破産者の生活再生にとって障害でしかなく、債権者にとっても迅速に処理されたほうがメリットがあることから、裁判所でも迅速な処理を進めるようになりました。

さらに新しい破産法の制定により、免責の審尋は裁判所の判断で行わなくてもよいようになり、免責決定の公告が廃止されたので、破産の手続きは今後もより迅速化すると思われます。