「個人再生」カテゴリーアーカイブ

アルバイトでも個人再生は利用できる?

個人再生手続きには、小規模個人再生と絵与所得者等再生手続きの2つがあり、アルバイトでも定期的な収入があり、収入の変動の幅が少ない場合には給与所得者等再生手続きが利用できます。

しかし、アルバイトで収入が一定しないような場合は、給与所得者等再生手続きは利用できな可能性が高いので、小規模個人再生手続きが利用できるかを検討することになります。

小規模個人再生は、将来の収入を元に弁済する手続きですから、収入がある程度安定していなければ弁済ができないことから「収入が継続的にまたは反復して得られる見込み」のある人が対象となっています。

ただ、弁済は3ヵ月に1回以上とされていることから、3カ月単位で見て収入が安定していれば「収入が継続的に得られる見込みがある」といえるでしょう。

また、農家収入のように1年に1回の収人でも、それが反復されることが確実であれば、「収入が反復的に得られる見込みがある」といえるでしょう。

アルバイトで生計を立てていると言っても、正社員に近い立場の人から、短期アルバイトを繰り返す人まで様々なケースがあるといえます。

同一の勤務先で長期にわたって仕事をしている場合には、収入が継続的に得られる見込みがあるといえるので、小規模個人再生手続きを利用することが可能です。

また、多少収入が一定でなくても、3ヵ月単位で見れば安定した収入があり、その収入が将来にわたって確実であれば、小規模個人再生利用することができるでしょう。

しかし、さまざまな職場で短期のアルバイトを繰り返しているような場合には、残念ながら小規模個人再生手続きを利用することは難しいでしょう。

個人再生のデメリット

mo_young-woman-1192018_1280-360x230
①3年間しっかり返済がある
メリットの部分でも書きましたが、個人再生は『減額された借金を3年間(最長5年)で完済することにより、残りの借金が免除になる』というものです。

つまり、返済ができなかった場合、個人再生は失敗となってしまいますし、そもそも返済能力がなければ再生計画案自体が認められません。
正社員でなければならないなどの条件はありませんが、3年間しっかり返済を継続させていく力が必要となります。

②官報・信用情報への掲載
官報とは、政府が発行している情報誌のようなものです。
債務整理をすると、官報に住所・氏名などと債務整理をした旨が載ります。

と言っても、官報は一般人が見ることはまずありません。みなさんも債務整理を考えるまでは聞いたこともなかったかと思います。そのため、官報に載ることで、近所や会社に債務整理をしたことが知られるといった影響はありません。

影響があるのは信用情報についてです。
簡単にいえば、ブラックリストに載ってしまうということです。ブラックリストに載ると、ローンを組んだりクレジットカードを利用したりすることはできなくなります。

ただ、このデメリットは個人再生だけでなく債務整理をする際のデメリットです。
つまり任意整理や自己破産を選んでもブラックリストには載ってしまいます。

個人再生の場合、期間は5年~7年と言われています。

官報に情報が載ると、高利貸し業者からしつこい借金勧誘にあうことがあります。
再生者をターゲットにしつこく借金の勧誘をしてくる可能性があります。都合よくだまされないように気をつけましょう。

③手続きが複雑で時間がかかる
個人再生の手続きには、約4ヶ月~半年程度かかります。また手続きを進めるには、法的な専門知識も必要になります。

手続きの煩雑さは
自己破産>個人再生>任意整理
といった感じでイメージして良いと思います。

自分で全ての手続をするとすれば、かなりの時間・手間がかかることは間違いありません。弁護士などの専門家に依頼することで、スムーズに進めることができます。

個人再生のメリットを徹底解説!

Dollarphotoclub_76946559_6501

①借金を大幅に減額出来る
個人再生では、借金が大きく減額されます。
そして、その減額された借金を3年間で返済できた場合に残りの借金の返済が免除となります。

返済については、個人再生計画案という返済計画を立て、その計画通りに返していきます。

では、実際どれくらい減額されるのでしょうか?

再生計画が認められた場合、減額される金額を表にまとめました。

借金金額

最低支払い想定額

100万~500万円

100万円

500万超~1500万円未満

借金額の5分の1

150万~3000万円

300万円

3000万超~5000万円

借金額の10分の1

※住宅ローンは対象外です。

計画通りに返済すればこれだけ減額される可能性があります。

自己破産のように全額免除されるわけではありませんが、原則5分の1と言われているように、大部分が減額される可能性があります。任意整理と比較すると、減額になる金額は大きいと言われています。

②マイホームを残せる
個人再生の2つ目のメリットは、マイホームを残せるということです。
これは住宅ローン特則といって、『消費者金融等の借金は支払わないが、住宅ローンは今までどおり支払う』ということができる制度です。
持ち家でないという人にはあまり関係ありませんが…。

自己破産の場合、マイホームも取られてしまうので、マイホームを残したい人には比較的利用のしやすい債務整理の方法ではないかと思います。

ただ、住宅ローンが残っている場合はそれも払いながら再生計画を進めることになるので、注意が必要です。

住宅ローン特則について

持ち家を残したい人が全員残せるというわけではなく、住宅ローン特則を裁判所に認めてもらうためにはいくつかの条件があります。

・分割払いの住宅ローンであること
(住宅ローン以外の抵当権がついていない)
・自分が住んでいる住宅であること
・保険会社に代位弁済されてから6ヶ月以上経過していないこと など

これ以外にも条件があるので、詳しくは専門家にアドバイスをもらうのがおすすめです。

③資格の停止がない
自己破産の場合は、特定の職業に一定期間、就けなくなります。
しかし、個人再生はそういう制限はありません。

●自己破産後、一定期間就けない職業(一部)

弁護士
公認会計士
司法書士
税理士
会社の取締役、監査役
証券外交員
保険外交員

上記のような、他人の財産を預かる職業に就くことができなくなります。
※これはあくまでも一部の紹介で、他にも就けなくなる職業はあります。

④借金の理由を問われない
個人再生では、借金の理由がなんであるか問われることはありません。

これも自己破産であれば、『免責不許可事由』といって、借金の理由によっては免責が認められないことがあります。(例えばギャンブル・浪費など)

自己破産を考えている人でも免責不許可事由に当てはまりそうな人は、個人再生を選択肢に入れてもいいかもしれません。

個人再生ってどんな手続き?デメリットは?

shakin_nayami_20150402

個人再生、予想外のデメリットとは…?
⇒しっかり準備しないと失敗するかも!

Q:個人再生ってどんな手続き?

A:借金を減額する、債務整理手続きの1つです。

個人再生とは裁判所を介して、「借金を減額すること」を目的に行う債務整理のことです。

債務整理の手続きにはほかに自己破産や任意整理などがあります。

個人再生では、任意整理よりも減額される金額が多いのですが自己破産のように借金がすべて帳消しになることはありません。一方で、自己破産と違って持ち家を残せたり借金の理由を問われないなどのメリットもあります。

そんなところから、個人再生は”任意整理と自己破産の中間”にあたるような手続きといわれています。

個人再生は人によって
「いくら減額されるか」
「そもそも個人再生できるか」
などの違いが大きい手続きでもあります。

「今すぐ取り立てをストップさせたい」
「早く相談して借金問題を解決させたい」
という方は無料相談窓口が便利です。

無料相談なら損することもないので、借金問題をどう解決するのがいいのかアドバイスをもらいましょう。

相談するなら、債務整理に特化しているなど経験豊富なところが良いと思います。

■個人再生を徹底解説!メリット・デメリットは?

個人再生は”任意整理と自己破産の中間”のような手続きであると書きましたが、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
個人再生のメリット・デメリットだけだとわかりにくいかもと思ったので、このページではほかの債務整理とも比較しながら解説していきます。

・任意整理
司法書士や弁護士が債権者(賃金業者)と交渉し、将来利息のカットなどを行う手続きで裁判所は通しません。
比較的簡単で自由度も高い手続きで、月々の負担額が現在よりも軽くなるのが特徴です。

・個人再生
借金の減額を目的に行う手続きで裁判所が介入します。減額された借金は原則3年で返済しなければならず、そのため債務者には支払い能力が求められます。その一方で、持ち家を手放さなくて良いというメリットがあります。

・自己破産
裁判所から支払い不可能と認められると全ての借金が帳消しになる手続きす。
全ての債務が免除される代わりに、必要最低限の財産以外は手放さなければなりません。

■個人再生のメリット・デメリットはこれ!

《個人再生のメリット》
・借金を大幅に減額出来る
・マイホームを残せる
・資格の停止がない
・借金の理由を問われない

《個人再生のデメリット》
・3年間しっかり返済
・官報・信用情報への掲載
・手続きが複雑で時間がかかる

個人再生では、借金を大幅に減額できますが、減額された残りの借金は原則3年間で返済しなければなりません。
もし、途中で返済ができなくなってしまうと、個人再生は失敗となり借金の額も個人再生前に戻ってしまうこともあります。

そのため、裁判所は債務者が本当に借金を返済できるのか見極める必要があり、その分、手続きにかかる時間も比較的長くなってしまうということです。

ただ、借金の理由を問われない点や持ち家を手放さなくていい点、資格制限などがない点は自己破産と比べてメリットと言えそうです。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生とは、継続的に収人を得る見込みがある個人の債務者で、無担保再生債権の総額が5000万円を超えない人が対象となります。

そして、その収人を原資として、再生債権を3年~5年で分割して弁済することによって残債務が免除されるという手続きです。

この場合の弁済額は、無担保再生債権総額の5分の1または1OO万円のいずれか多い方でなければなりません。

(ただし無担保再生債権総額3000万円までは最低弁済額の上限は300万円・無担保再生総額が3000万円を超える場合には、最低弁済額はその10%以上とされています)。

これに対し、給与所得者手続きは、小規模個人再生の対象者のうち定期的な収入があり、収人の変動の幅が少ない人を対象にしています。

そして、その人の収入から生活費などを引いた可処分所得を算出して、その2年分以上を3年間で弁済することで残債務が免除されるという手続きです。

小規模個人再生手続きでは、再生債務者の再生計画案に対し、反対した債権者が半数に満たず、かつ議決権の総数の2分の1を超えないときは賛成があったものとみなされます。

これに対し、給与所得者等再生手続きでは、このような債権者の決議は不要とされており、小規模個人再生に比べて手続きが簡素化されています。

ただ、実際には、小規模個人手続きの方が最低弁済額が少なくなることが多いことから、給与所得者であっても小規模個人再生手続きを利用することが多いようです。