個人再生ってどんな手続き?デメリットは?

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個人再生、予想外のデメリットとは…?
⇒しっかり準備しないと失敗するかも!

Q:個人再生ってどんな手続き?

A:借金を減額する、債務整理手続きの1つです。

個人再生とは裁判所を介して、「借金を減額すること」を目的に行う債務整理のことです。

債務整理の手続きにはほかに自己破産や任意整理などがあります。

個人再生では、任意整理よりも減額される金額が多いのですが自己破産のように借金がすべて帳消しになることはありません。一方で、自己破産と違って持ち家を残せたり借金の理由を問われないなどのメリットもあります。

そんなところから、個人再生は”任意整理と自己破産の中間”にあたるような手続きといわれています。

個人再生は人によって
「いくら減額されるか」
「そもそも個人再生できるか」
などの違いが大きい手続きでもあります。

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という方は無料相談窓口が便利です。

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相談するなら、債務整理に特化しているなど経験豊富なところが良いと思います。

■個人再生を徹底解説!メリット・デメリットは?

個人再生は”任意整理と自己破産の中間”のような手続きであると書きましたが、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
個人再生のメリット・デメリットだけだとわかりにくいかもと思ったので、このページではほかの債務整理とも比較しながら解説していきます。

・任意整理
司法書士や弁護士が債権者(賃金業者)と交渉し、将来利息のカットなどを行う手続きで裁判所は通しません。
比較的簡単で自由度も高い手続きで、月々の負担額が現在よりも軽くなるのが特徴です。

・個人再生
借金の減額を目的に行う手続きで裁判所が介入します。減額された借金は原則3年で返済しなければならず、そのため債務者には支払い能力が求められます。その一方で、持ち家を手放さなくて良いというメリットがあります。

・自己破産
裁判所から支払い不可能と認められると全ての借金が帳消しになる手続きす。
全ての債務が免除される代わりに、必要最低限の財産以外は手放さなければなりません。

■個人再生のメリット・デメリットはこれ!

《個人再生のメリット》
・借金を大幅に減額出来る
・マイホームを残せる
・資格の停止がない
・借金の理由を問われない

《個人再生のデメリット》
・3年間しっかり返済
・官報・信用情報への掲載
・手続きが複雑で時間がかかる

個人再生では、借金を大幅に減額できますが、減額された残りの借金は原則3年間で返済しなければなりません。
もし、途中で返済ができなくなってしまうと、個人再生は失敗となり借金の額も個人再生前に戻ってしまうこともあります。

そのため、裁判所は債務者が本当に借金を返済できるのか見極める必要があり、その分、手続きにかかる時間も比較的長くなってしまうということです。

ただ、借金の理由を問われない点や持ち家を手放さなくていい点、資格制限などがない点は自己破産と比べてメリットと言えそうです。