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特商表記を見れば、その業者の隠蔽体質が見える!

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特定商取引表記ページを見れば、その業者の隠蔽体質が見える!

インターネット上で商取引を行うサイトは、特定商取引法によって特定商取引法に基づくページを掲載することが義務づけられています。

この法律の趣旨は、悪質な通信販売業者による詐欺や偽装表示などを防止し、透明性のある正当な取引を実現することにあるので、特定商取引法に基づく表記に虚偽の情報や不完全な情報を掲載することは、この趣旨に反しています。

そして、悪い見方をすれば、特定商取引法に基づく表記のページに曖昧な情報を掲載している、または情報を全く開示していない場合、その業者は身元を隠すことで、利用者との間でトラブルが生じた場合の追求から逃れようとしている、と考えられます。

そこで、お金119では、各業者の特定商取引表記ページを調査し、下記の項目に対して曖昧な表記が存在しないかチェック、各項目の記載状況に問題があった場合は減点法で採点を行いました。

これらの調査結果から、その現金化業者が「自分たちの身元を隠そう」とする意思を持ってサイトを運営しているかどうかを判定することができます。

特定商取引調査結果一覧

特定商取引表記調査項目と減点基準

室番隠蔽(-5点)
減点理由:建物にたどり着いても部屋番号がわからなければ、その業者の事務所にたどり着けないため。

番地隠蔽(-5点)
減点理由:番地が記載されていなければ、その業者が入っている建物の所在を把握できないため。

町名隠蔽(-5点)
減点理由:町名まで表記していない場合、その業者は所在地を故意に隠していると判断されるため。

所在地非表示(-30点)
減点理由:事業所の所在地を表記していない場合、悪意を持って事業所所在地を隠蔽していると考えられるため。

画像隠蔽(-10点)
減点理由:所在地などをテキストではなく画像で表示することにより、ユーザーは目視で住所を確認できるものの、検索エンジンはその所在地を認識できない。このことから、事業所の所在地を画像化して表示する行為は、会社所在地を隠蔽しようとする意思が働いていると思われるため。

代表者名非表示(-5~-10点)
減点理由:通例として明示すべきとなっている代表者の氏名を表記しない、あるいは名字しか表記しないのは、責任者の所在を明らかにしたくないという意思の現れであると判断されるため。