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ギャンブルに使ったお金は免責されないのか

破産の免責に関しては「浪費または賭博その他射倖行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合は、免責不許可事由になる」と破産法252条1項4号で定められています。

しかし、破産者のなかにはギャンプルや浪費などで借金を作った人が少なからず存在します。

それらのすべてが免責されないとすると、免責制度はほとんど意味をなさなくなります。

そこで、例え免責不許可事由にあたるような場合でも、裁判所は破産に至った経緯などの一切の事情を考慮して免責許可をすることができるとされており、破産が破産に至る事情を正直に申告し、破産手続きに誠実に協力すれば、そのような事情を考慮して、裁判所が免責の許可を決定をすることは大いにあり得ます。

実際免責されなかった事例というのは、浪費がひどいだけでなく、被産手続きに不誠実な態度であった場合がほとんどです。

したがって、たとえギャンブルで作った借金であったとしも、経済的生活の再生に強い意欲を持っているのであれば被産申立てを検討すべきであり、この場合は免責が許可される可能性も高いといえます。

破産するとヤミ金からのDMや電話が増える理由

破産が認められると破産した人の住所・氏名が官報に掲載されます。

そして、ヤミ金融は官報の情報を基に破産者の名簿を作成している業者から名簿を買って、破産した人にダイレクトメールで送ってくるのです。

また、電話番号は官報に掲載されませんが、これまでヤミ金業者がお金を借りたことがある人はヤミ金業者間で顧客名簿が流通しているため、この名簿を元に勧誘の電話がかかってくることになります。

自宅に送られてくるダイレクトメールについては、しばらくすると送られて来なくなるので、無槻するしかありません。

電話については、あまりにも勧誘がひどければ電話番号を変えると良いでしょう。

このように破産者に対してヤミ金融からダイレクトメールや勧誘の電話がを増えるのは、破産する人は借金を止められない人が多く広告効果が高いこと。

また、1度免責を受けると原則として7年間は再度の免責は受けられないので、貸したお金が貸倒れになる可能性が低いという理由のためです。

2回目の破産はできるのか

一度破産した後の再度の破産について、これまでは前回の免責確定から10年以内の破産は免責不許可にすると定められていました。

しかし、新しい破産法の制定では、免責不許可期間が7年に短縮され、前回の免責から7年を超えていれば再度免責を受けることが可能となりました。

また、前回の免責から7年以内であっても、破産に至る経緯など一切の事情を考慮して裁判所が免責許可を下すことができるとされています。

したがって例え2度目の破産であっても、借金を作った原因や、破産手続きにおける誠実な態度などを考慮して、再度免責が許可される可能性はあるでしょう。