「債権」タグアーカイブ

借金の時効

ひとくちに「時効」といって2つの時効があります。

その一つは、ある一定の期間事実状態が続くと権利が取得される取得時効です。

そしてもう一つは、ある一定の期間権利が行使されなかったことにより権利が消滅する消滅時効です。

取得時効と消滅時効の有効期間はそれぞれ法律で定められており、債権の消滅時効は10年とされています。

また、商行為によって生じた債権は5年間行使しなければ時効によって消滅すると規定されています。

このように一般の民事債権に比べて商事債権の消滅時効期間が短いのは、企業取引に関する法律関係は迅速性が要求されるので、早期に法律関係を安定させる必要があるためです。

貸金業者が法人の場合は、商行為によって生じた債権に該当するので、その債権の消滅時効は5年です。

しかし、中には個人の貸金業者もいるので、このような場合は商行為によって生じた債権には該当しないと判断され、消滅時効期間は10年になります。

個人再生の最低弁済額

個人再生手続きでは、借入元本が減額されますが、債権者に必ず弁済しなければならない最低限弁済すべき額も定められています。

小規模個人再生の最低弁済額は、次のとおりです。
(債権総額というのは、住宅ローン等を除く無担保債権の総額を指します)

債権総額が1OO万円未満 ……………………債権総額の合計額
債権総額が100万円以上500万円以下………100万円
債権総額が500万円を超え1500万円以下 …債権総額の5分の1
債権総額が1500万円を超え3000万円以下…300万円
債権総額が3000万円を超え5000万円以下…債権総額の10%

小規模個人再生では、債権者の半数以上、または議決権の額が総額の2分の1以上の反対があると再生案は認可されません。

従って、最低弁済額にこだわらず、債権者の反対が極力出ないような再生計画案を作成すべきでしょう。

次に、給与所得者等再生の最低弁済額は、次のとおりです。

前記の小規模個人再生の最低弁済額と、手取り給料から生活費などを引いた額の2年分のうち、いずれか多い方。

給与所得者等再生の最低弁済額を実際に計算してみると、小規模個人再生の最低弁済額よりも手取り給料から生活費などを引いた額の2年分の方が高くなることが多いため、絵与生活者であっても、小規模個人再生を利用する人の方が多いのが実情です。