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債務整理を弁護士に依頼した場合の費用

弁護士費用は、従来は弁護士会が標準の弁護士報酬規則を作り、各弁護士はそれに従っていましたが、標準報酬規則の存在が独占禁止法に違反するということで標準報酬規則は廃止されました。
そのため、現在では弁護士によって費用にばらつきが出ています。

ただ、東京弁護士会のクレジット・サラ金の法律相談センターでは標準弁護士報酬規定を例示していますので、それを参考にすると次のとおりです。なお、このような事件を扱う多くの弁護士費用の支払いは分割払いでもよいとしているようです。

任意整理手続き
着手金 1社2万1000円×債権者数
報酬金 着手金と同額 ただし、減額や過払い金がある場合は別途費用

(債権者数×4万2000円となる場合が多いようです)

破産手続き
着手金 21万円から42万円(債権者数、負債総額によって異なります)
報酬金 免責が得られたときは、着手金と同額以下

(総額で42万円程度となる場合が多いようです)

個人再生手続き
着手金 住宅ローン特則なし 31万5000円以下、住宅ローン特則あり 42万円以下
報酬金 事案簡明な場合 21万円

(破産と同様の42万円程度となる場合が多いようです)