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破産したら携帯電話も没取されるのか

破産すると破産者が有する一切の財産は破産管財人が管理・処分することになりますが、破産管財人が管理、処分しない財産もあります。

これは自由財産と呼ばれていて、この自由財産に該当するものに関しては、破産者が白由に管理・処分することがでぎます。

白由財産には次のものが含まれます。

①99万円以下の現金及び裁欄所が白由財産と認めた財産
②差押え禁止とされている財産
③破産管財人が財団から放棄した財産
④破産宣告後に破産者が新たに取得した財産

そして、民事執行法では、衣服・寝具・家具・台所用具・畳及び建具などを生活に欠くことができないものとして差押え禁止財産に挙げています。

また、家財道具は生活に欠くことができないものですから、破産しても墓本的には家財道具まで取られることはありません。

そして、差押え手続費用にも充たないような価値が低い財産の差押えも禁止しています。

携帯電話は売却しても差押え手続き費用に充たないでしょうから、差押さえ禁止財産に含まれ、破産者が白由に管理処分することが可能であり、没収されることはありません。

破産するとヤミ金からのDMや電話が増える理由

破産が認められると破産した人の住所・氏名が官報に掲載されます。

そして、ヤミ金融は官報の情報を基に破産者の名簿を作成している業者から名簿を買って、破産した人にダイレクトメールで送ってくるのです。

また、電話番号は官報に掲載されませんが、これまでヤミ金業者がお金を借りたことがある人はヤミ金業者間で顧客名簿が流通しているため、この名簿を元に勧誘の電話がかかってくることになります。

自宅に送られてくるダイレクトメールについては、しばらくすると送られて来なくなるので、無槻するしかありません。

電話については、あまりにも勧誘がひどければ電話番号を変えると良いでしょう。

このように破産者に対してヤミ金融からダイレクトメールや勧誘の電話がを増えるのは、破産する人は借金を止められない人が多く広告効果が高いこと。

また、1度免責を受けると原則として7年間は再度の免責は受けられないので、貸したお金が貸倒れになる可能性が低いという理由のためです。

破産したら会社を辞めなければならないか

破産した場合、それまで持っていた資格が制限され、警備員、保険外交員など一定の業務に就くことはできない事があります。

しかし、一般の会社の場合は、破産したからと言って退職する義務はないし、会社が退職を強要することもできません。

ただし、勤務先が金融機関の場合には、被産するほどの借金を作ったことが金融機関の従業員としての適格性の問題となり、それが解雇事由となりうる余地はあります。

しかし、勤務先が金融機関でなく一般的な業務をする会社であれば、通常は破産したことが業務の適格性に影響を与えるとは思えませんので、会社が「破産したこと」を理由にその従業員を解雇することは難しいでしょう。

なお、「破産したら破産したこと会社に分かるのか」不安になると思いますが、破産しても破産者名が官報に掲載されるだけで、会社に対して裁判所から社員が破産したことを知らせる通知が行くわけではありませんので、会社に分からないまま破産手続きが終了することはよくあります。

ただし、その破産者が会社からお金を借りている場合は、会社も債権者の1人になるので、裁判所から通知が送られることになります。

その場合には、自分が破産したことを会社側が把握することとなります。

破産したことが会社に分かってしまうと、会社に居づらくなるかも知れません。

しかし、破産することで借金を整理して生活を立ち直らせようとしているのに、ここで職を失うと再ぴ生活が破綻することとなるので、例え立場上つらくても会社にしがみついて生活を安定させるべきでしょう。

住宅資金特別条項とは

破産した場合、住宅ローンを貸し付けている抵当権者は、破産手続きに拘束されることなく、競売などで優先的に弁済を受けることができます。

そのため破産した場合、債務者が住宅を所有し続けることは困難でした。

そこで個人再生では、住宅資金貸し付けに関する特則を定め、生活基盤である住宅を手放さずに経済生活の再生を図ることができるよう制度が定められています。

個人再生の住宅資金特別条項により、最長10年間、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長することができます。

また、一般の再生債権の弁済期間内(3年間~5年間)は、住宅ローンの支払い額を少なくすることも可能となっています。

2回目の破産はできるのか

一度破産した後の再度の破産について、これまでは前回の免責確定から10年以内の破産は免責不許可にすると定められていました。

しかし、新しい破産法の制定では、免責不許可期間が7年に短縮され、前回の免責から7年を超えていれば再度免責を受けることが可能となりました。

また、前回の免責から7年以内であっても、破産に至る経緯など一切の事情を考慮して裁判所が免責許可を下すことができるとされています。

したがって例え2度目の破産であっても、借金を作った原因や、破産手続きにおける誠実な態度などを考慮して、再度免責が許可される可能性はあるでしょう。