住宅ローンを完済した後にやること!

住宅ローンを完済した際、購入者側が行わなくてはならない手続きがいくつかあります。住宅ローンを完済する時には金融機関で手続きを行うことが多いですが、その時にローン完済に関するすべての手続きをしてもらえるわけではありません。ここからは、購入者側で手配しなければならない手続きについて解説します。

抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済したときには、抵当権の抹消登記が必要です。
抵当権とは、住宅ローンの借り入れ時に土地や建物に設定された担保権です。購入者のローン返済が滞った場合は、抵当権の設定された土地や建物を競売にかけるなどして返済に充てることができるものです。

住宅ローンの完済に伴い抵当権は解除されますが、登記簿謄本上には抵当権の記載がそのまま残ります。登記を放置しておくと、不動産の売却時や新たな借り入れ時の手続きに時間を要したり、相続申告など期限が定まっている手続きを行う場合に登記が間に合わなくなったりするなどの不都合が生じることがあるでしょう。

取扱の金融機関に依頼できる場合もありますが、基本的には購入者側にて行わなければならないのです。抹消に必要な書類を法務局に提出して早めに手続きを行いましょう。

火災保険質権の解除手続き
住宅ローン完済時には、火災保険に設定された質権の解除を行う必要があります。
質権とは、抵当権と同じく担保の一種です。住宅が火災や風災などによって損傷したときに保険金を住宅ローンの返済に充てるため、借り入れ時に金融機関が設定します。設定時には、保険証券を金融機関が預かることになっており、解除とともに証券は返還されるでしょう。

この質権設定の解除についても、火災保険会社に指定の書類を提出して自分で手続きしなければなりません。

住宅ローンを組む時には金融機関に任せていれば安心ですが、返済が完了した時には、抵当権抹消登記申請と火災保険質権解除の手続きを自分で行わなければなりません。
手続きに不安がある時には、金融機関を訪問して担当者からアドバイスを受けながら進めるとよいでしょう。