カードローン契約者が死亡した場合、返済はどうなるの?

基本的には、相続者に負債として相続されます。

カードローンで借り入れを行った契約者が、返済途中に死亡してしまったらどうなるのか、契約者や身近な人が契約している人は気になるところでしょう。

基本的に、契約者の死亡時に残った返済額はそのまま「マイナスの遺産」として、法律で決められた相続者へ相続されます。他に土地や貯蓄などのプラスの遺産があり、それを相続したい場合は、カードローン残額も一緒に相続しなければなりません。

プラスの遺産とマイナスの遺産を合算してプラスになれば、多くの人は相続してカードローンを返済しますが、マイナスが残る場合は「相続放棄」を選ぶ人がほとんどです。相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てれば、相続を放棄できます。この手続きを経ればカードローンの返済は免除されますが、他のプラスの遺産も受け取ることもできません。

まれに、死亡者がカードローンを利用していたことを知らず、相続者がその他の遺産を相続したあとに残債の支払い督促が届くトラブルがあります。この場合、他の遺産を相続してしまっている以上、それまでの遅延損害金・利息を含めた残債を支払う義務が発生してしまうので注意しましょう。

かつては、多くのカードローン会社は「団体信用保険」に加入していました。これは一種の生命保険で、契約者の死亡後、残債分が会社に保険金として支払われる仕組みです。この場合、死亡したあとの残債は自動的に生命保険会社が支払うため、相続者の支払いは免除されていました。しかし、団体信用保険に関してはさまざまな問題点が指摘され、大手のカードローン会社は2006年ごろから一斉にこの保険の取り扱いを中止しています。