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投資信託のメリットデメリット

積立投資については賛否両論あり、私自身も100%良いものだ!とは言えないと感じていますが、投資信託は、信託する会社さえ良ければ、サラリーマンにとって強い味方と考えています。
今回はそんな投資信託についてのメリット・デメリットと、おススメ会社について紹介します。

「投資信託(ファンド)」とは、一言でいえば「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」です。
「集めた資金をどのような対象に投資するか」は、投資信託ごとの運用方針に基づき専門家が行います。

投資信託の運用成績は市場環境などによって変動します。投資信託の購入後に、投資信託の運用がうまくいって利益が得られることもあれば、運用がうまくいかず投資した額を下回って、損をすることもあります。このように、投資信託の運用によって生じた損益は、それぞれの投資額に応じてすべて投資家に帰属します。
つまり、投資信託は元本が保証されている金融商品ではありません。この点は銀行の預金などとは違うところですので注意が必要です。こう聞くと、一か八かという感じがして嫌だと思う人もいるでしょう。一昔前なら日本の経済はそれほど悪くなかったので、銀行に預けていても良かったし、タンス預金でも良かったのです。
でも最近は…口にするのもおぞましいですね。

株式や債券などの投資に必要な知識や手法を、個人で身につけるのはなかなか難しいものです。投資信託は、経済・金融などに関する知識を身につけた専門家が、投資家に代わって運用します。
また、個人では買えない・買いにくい海外の株式や債券、特殊な金融商品への投資も可能です。ビットコインのようにずっとチャートを見続けて、一喜一憂しなくても良いのがいいですね。

逆に投資信託が組み入れている株式や債券の価格が変動する可能性があるというリスクは付きまといます。株価は最終的には市場における需給によって決まりますが、一般的に、国内及び海外の政治・経済情勢、企業の業績等の影響を受けます。
米国市場がお休みの翌日、ドカンと資産が落ちてる なんてこともありますが…そうした短期の動きにあまり気を取られず、長い目で見ることが重要です。

何処がおススメかと聞かれたときは、ウェルスナビと伝えるようにしています。グラフが見やすく、将来資産設計も出来るので、安心して始められます。

ま、どこの会社でも一番は自社の利益を上げることなので、ユーザーにとって最高の状態になることなんてありませんがw
使うのであれば、信託するのであれば、脳死で同じ銘柄を買い続けるようなゾンビ銀行より、「強くなろうとしている会社」の方がマシなのではないかと感じる次第です。

住宅ローンを完済した後にやること!

住宅ローンを完済した際、購入者側が行わなくてはならない手続きがいくつかあります。住宅ローンを完済する時には金融機関で手続きを行うことが多いですが、その時にローン完済に関するすべての手続きをしてもらえるわけではありません。ここからは、購入者側で手配しなければならない手続きについて解説します。

抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済したときには、抵当権の抹消登記が必要です。
抵当権とは、住宅ローンの借り入れ時に土地や建物に設定された担保権です。購入者のローン返済が滞った場合は、抵当権の設定された土地や建物を競売にかけるなどして返済に充てることができるものです。

住宅ローンの完済に伴い抵当権は解除されますが、登記簿謄本上には抵当権の記載がそのまま残ります。登記を放置しておくと、不動産の売却時や新たな借り入れ時の手続きに時間を要したり、相続申告など期限が定まっている手続きを行う場合に登記が間に合わなくなったりするなどの不都合が生じることがあるでしょう。

取扱の金融機関に依頼できる場合もありますが、基本的には購入者側にて行わなければならないのです。抹消に必要な書類を法務局に提出して早めに手続きを行いましょう。

火災保険質権の解除手続き
住宅ローン完済時には、火災保険に設定された質権の解除を行う必要があります。
質権とは、抵当権と同じく担保の一種です。住宅が火災や風災などによって損傷したときに保険金を住宅ローンの返済に充てるため、借り入れ時に金融機関が設定します。設定時には、保険証券を金融機関が預かることになっており、解除とともに証券は返還されるでしょう。

この質権設定の解除についても、火災保険会社に指定の書類を提出して自分で手続きしなければなりません。

住宅ローンを組む時には金融機関に任せていれば安心ですが、返済が完了した時には、抵当権抹消登記申請と火災保険質権解除の手続きを自分で行わなければなりません。
手続きに不安がある時には、金融機関を訪問して担当者からアドバイスを受けながら進めるとよいでしょう。

固定金利VS変動金利

12月に住宅ローン控除分の額が年末調整で還付され、なんだか得をした気分になりました。よく考えたら、別に得をした訳ではないんですけどね笑
賃金は上がらず物価が上がるというサラリーマンには厳しい世相が続いています。思考停止せず、お金の使い方・作り方を、しっかりと考えていかなければいけません。
さて、勉強がてら今日は固定金利について少しまとめてみたいと思います。

住宅ローンは高額な借り入れとなるケースが多いため、利用する場合には金利に関する知識も重要なポイントになります。特に変動金利と固定金利の違いや、どのような場合にどちらの金利を利用するのかという点はしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

選ぶ金利タイプを間違えてしまうだけで、金利負担に大きな違いが生じてしまいます。

住宅ローンの変動金利と固定金利の違い
住宅ローンの金利には「変動金利」と「固定金利」の2タイプがあります。

変動金利は定期的な見直しがあり、固定金利は最後まで同じ金利が続く点が最も大きな違いです。同時期で比較すると変動金利は固定金利よりも低金利ですが、長期的にみると逆転する可能性もあります。

■変動金利の仕組みと特徴
住宅ローンの金利は、ベースとなる市場金利に金融機関の利益分を上乗せして決定します。このベースとなる金利をベースレートとよんでいますが、金融機関によってベースレートは異なります。

ベースレートの金利には、銀行が優良企業に貸し付ける際の金利「長・短期プライムレート」や「長期国債金利」があります。変動金利は短期間で金利が見直されるため、短期プライムレートがベースレートになるケースが多くなります。

◇変動金利の特徴
・ベースレートが低いため固定金利と比べると金利が低くなる
・半年に一度金利の見直しを行う(返済額は変えず元金と利息の内訳を変更)
・5年に一度返済額見直しを行う(返済額は最大で1.25倍まで増額の可能性がある)
・最初の1~10年など一定期間を固定金利にできる「固定金利選択型」もある

■固定金利の仕組みと特徴
固定金利はその名の通り契約時に決めた金利が固定され、最後まで続く仕組みの金利です。10年国債利回りをベースレートとしているため、同時期で比較すると一般的に変動金利よりも固定金利が高くなります。金利が高くても利用する人がいるのは、長期的には変動金利を下回る可能性があるからです。

◇固定金利の特徴
・金利が最後まで変わらない
・同時期で比較すると変動金利よりも高い

変動金利と固定金利の選び方
単純に同時期の金利だけで選ぶと、変動金利は常に固定金利よりも低くなるので固定金利を選ぶ人はいなくなります。しかし、住宅ローンは高額融資となることが多く、長ければ30年以上も返済が続くので、その間に金利相場に大きな変動があることが十分に考えられます。

その点も踏まえてどんなときに、どの金利を選んだほうがよいのかを解説します。

■金利相場の状況とライフスタイルで選ぶ
変動金利と固定金利のどちらを選ぶのかは、2つのポイントがあります。ひとつは契約時の金利相場、もうひとつは契約時のライフスタイルです。特に、家族構成がポイントになります。

家族構成が住宅ローンの返済に影響するのは、子どもの教育費の積み立てなどと重なる可能性が高いからです。金利相場は直接返済金額に影響するので、最重要ポイントといえます。

■変動金利を選択したほうがよい状況
変動金利は子どもが独立している、あるいは子どもがいない家庭におすすめの金利タイプです。返済金額に変動があってもそれほど生活費に影響を与えないからです。

また、金利相場が高いときも変動金利が有利となります。常に固定金利より低い金利からスタートできる変動金利は、将来金利が下がる可能性が高い時期に使うと最もメリットがあります。

■固定金利を選択したほうがよい状況
変動金利の返済額の変更は5年に一度ですが、変動幅が最大1.25倍になる可能性があります。返済金額が大きいほど影響を受けてしまうので、住宅ローン以外の支払いや返済などが多くある時期は安定した固定金利を選択したほうがよいでしょう。

特に、子どもの教育費にお金がかかる時期は、なるべく安定した返済が維持できる固定金利がおすすめです。ただし、変動金利でも一定期間固定金利が選択できるタイプもあるのでこちらを利用するのもよいでしょう。

金利相場に関しては、変動金利を選択するのとは反対に、相場が低いときは低金利で長期間利用できる固定金利が有利です。

変動金利か固定金利かはライフスタイルと金利相場の状況で判断
変動金利にするか固定金利にするのかは、将来を見据えて選択することが大切です。金利相場は重要ですが、将来金利が下がるのか上がるのかを予想するのは困難です。例えば、現在の金利相場で判断して極端に金利相場が変動したときには、可能性の一つとして借り換えで対応するという方法もあります。

住宅ローン以外の出費が見込まれるのであれば、安定している固定金利、将来の出費がそれほど多くないという場合は変動金利を選択する人が多いようです。いずれにせよ、無理のない返済可能額を設定して、返済方法を決定しましょう。

出典
金融広報中央委員会 知るぽると 住宅ローン

カードローン契約者が死亡した場合、返済はどうなるの?

基本的には、相続者に負債として相続されます。

カードローンで借り入れを行った契約者が、返済途中に死亡してしまったらどうなるのか、契約者や身近な人が契約している人は気になるところでしょう。

基本的に、契約者の死亡時に残った返済額はそのまま「マイナスの遺産」として、法律で決められた相続者へ相続されます。他に土地や貯蓄などのプラスの遺産があり、それを相続したい場合は、カードローン残額も一緒に相続しなければなりません。

プラスの遺産とマイナスの遺産を合算してプラスになれば、多くの人は相続してカードローンを返済しますが、マイナスが残る場合は「相続放棄」を選ぶ人がほとんどです。相続人になったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てれば、相続を放棄できます。この手続きを経ればカードローンの返済は免除されますが、他のプラスの遺産も受け取ることもできません。

まれに、死亡者がカードローンを利用していたことを知らず、相続者がその他の遺産を相続したあとに残債の支払い督促が届くトラブルがあります。この場合、他の遺産を相続してしまっている以上、それまでの遅延損害金・利息を含めた残債を支払う義務が発生してしまうので注意しましょう。

かつては、多くのカードローン会社は「団体信用保険」に加入していました。これは一種の生命保険で、契約者の死亡後、残債分が会社に保険金として支払われる仕組みです。この場合、死亡したあとの残債は自動的に生命保険会社が支払うため、相続者の支払いは免除されていました。しかし、団体信用保険に関してはさまざまな問題点が指摘され、大手のカードローン会社は2006年ごろから一斉にこの保険の取り扱いを中止しています。

リボ払いの恐ろしさ

クリスマスで浮かれている夜、友人からヘルプコールが。
その友人は今年の初めにクレジットカードを作ってショッピングしたのですが、カードの標準設定が「リボルビング」となっていたことに気付かず、そのまま使用していたようです。
リボルビング(通称リボ払い)とは、借入残額と返済回数で毎回の返済額が決まる通常の分割返済に対し、あらかじめ月々の最低返済額を決める方式で、一定の限度額枠内なら何回でも借り入れができてしまいます。
大きな買い物をしても毎月の返済額も変わらないという利点があり、消費者金融やクレジットカードなどで採用されています。ただ、借金の総額が増えても月々の返済額が同じであるため、利用者の借り過ぎにつながるとの指摘もあります。

個人的な感覚ですが、リボ払いクレジットと消費者金融の違いはあまりないのでは?と思うほど、リボ払いはヤバイと思っています。
手数料一つとっても、一般的に15%前後。ローンを組むのと大差ありません。元利定額方式のリボ払いで、毎月5,000円のリボ払いとしていた場合、手数料の残りの3,767円が元金に充当します。
つまり月々5,000円支払っているといっても、実質手数料を除く3,767円しか元金が減らないことになります。
元金を返し続けるまでずーっと手数料を取られ続けてしまう…恐ろしい手法ですね。
年末年始、お休みの方は一度クレジットカードの設定を見直す時間を作ってみてはいかがでしょうか?

ちなみにその友人は女性だったので、お金のやりくりに関するサポートサイトの調べ方を伝えました。
https://smile-an.co.jp/

マネースクールまでいくとちょっと敷居が高いので、自分は一回きりで相談無料のところを探すようにしています。
参考になりますように。