2回目の破産はできるのか

一度破産した後の再度の破産について、これまでは前回の免責確定から10年以内の破産は免責不許可にすると定められていました。

しかし、新しい破産法の制定では、免責不許可期間が7年に短縮され、前回の免責から7年を超えていれば再度免責を受けることが可能となりました。

また、前回の免責から7年以内であっても、破産に至る経緯など一切の事情を考慮して裁判所が免責許可を下すことができるとされています。

したがって例え2度目の破産であっても、借金を作った原因や、破産手続きにおける誠実な態度などを考慮して、再度免責が許可される可能性はあるでしょう。

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