離婚した夫が破産したら子どもの養育費は受け取れないのか

これまで破産した場合に「租税債権」「債権者名簿に記載しなかった債権」などは免責されないとされていました。

しかし、新しい破産法の制定により、免責されない債権が拡張され、破産者が扶養義務者として負担すべき費用は免責されないことになりました。

したがって、たとえ離婚した夫が破産して免責許可決定が確定したとしても、養育費の支払い義務は免責されず、離婚した夫には引き続き養育費を支払う義務が残ることになります。

なお新しい破産法の制定に伴い、個人再生手続きについても、扶養義務者として負担すべき費用は免責されないという規定が設けられました。

そのため、個人再生手続きによって他の債権は減額されたとしても、養育費は滅額されることなく全額支払わなければなりません。

また参考までに、養育費以外に免責されない債権としては、次のものがあります。

①租税等の請求権
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意または重大な過失により人の生命または身体を侵害した場合の損害賠償請求権
④雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権及び従業員の預り金返還請求権
⑤破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
⑥罰金等の請求権

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