借用書は絶対に必要か

契約書のメリットは、契約の内容を明らかにしておくことができること。

借用書がなくても契約は有効であり、返済を求めることは可能です。

その理由は、民法では「お金を返すことを約束して、そのお金を受け取れば金銭消費貸借契約は成立する」としています。

したがって、契約書を作成せず口頭の約束だけでも契約の効力が生じることになります。

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