ギャンブルに使ったお金は免責されないのか

破産の免責に関しては「浪費または賭博その他射倖行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合は、免責不許可事由になる」と破産法252条1項4号で定められています。

しかし、破産者のなかにはギャンプルや浪費などで借金を作った人が少なからず存在します。

それらのすべてが免責されないとすると、免責制度はほとんど意味をなさなくなります。

そこで、例え免責不許可事由にあたるような場合でも、裁判所は破産に至った経緯などの一切の事情を考慮して免責許可をすることができるとされており、破産が破産に至る事情を正直に申告し、破産手続きに誠実に協力すれば、そのような事情を考慮して、裁判所が免責の許可を決定をすることは大いにあり得ます。

実際免責されなかった事例というのは、浪費がひどいだけでなく、被産手続きに不誠実な態度であった場合がほとんどです。

したがって、たとえギャンブルで作った借金であったとしも、経済的生活の再生に強い意欲を持っているのであれば被産申立てを検討すべきであり、この場合は免責が許可される可能性も高いといえます。

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