個人再生のメリットを徹底解説!

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①借金を大幅に減額出来る
個人再生では、借金が大きく減額されます。
そして、その減額された借金を3年間で返済できた場合に残りの借金の返済が免除となります。

返済については、個人再生計画案という返済計画を立て、その計画通りに返していきます。

では、実際どれくらい減額されるのでしょうか?

再生計画が認められた場合、減額される金額を表にまとめました。

借金金額

最低支払い想定額

100万~500万円

100万円

500万超~1500万円未満

借金額の5分の1

150万~3000万円

300万円

3000万超~5000万円

借金額の10分の1

※住宅ローンは対象外です。

計画通りに返済すればこれだけ減額される可能性があります。

自己破産のように全額免除されるわけではありませんが、原則5分の1と言われているように、大部分が減額される可能性があります。任意整理と比較すると、減額になる金額は大きいと言われています。

②マイホームを残せる
個人再生の2つ目のメリットは、マイホームを残せるということです。
これは住宅ローン特則といって、『消費者金融等の借金は支払わないが、住宅ローンは今までどおり支払う』ということができる制度です。
持ち家でないという人にはあまり関係ありませんが…。

自己破産の場合、マイホームも取られてしまうので、マイホームを残したい人には比較的利用のしやすい債務整理の方法ではないかと思います。

ただ、住宅ローンが残っている場合はそれも払いながら再生計画を進めることになるので、注意が必要です。

住宅ローン特則について

持ち家を残したい人が全員残せるというわけではなく、住宅ローン特則を裁判所に認めてもらうためにはいくつかの条件があります。

・分割払いの住宅ローンであること
(住宅ローン以外の抵当権がついていない)
・自分が住んでいる住宅であること
・保険会社に代位弁済されてから6ヶ月以上経過していないこと など

これ以外にも条件があるので、詳しくは専門家にアドバイスをもらうのがおすすめです。

③資格の停止がない
自己破産の場合は、特定の職業に一定期間、就けなくなります。
しかし、個人再生はそういう制限はありません。

●自己破産後、一定期間就けない職業(一部)

弁護士
公認会計士
司法書士
税理士
会社の取締役、監査役
証券外交員
保険外交員

上記のような、他人の財産を預かる職業に就くことができなくなります。
※これはあくまでも一部の紹介で、他にも就けなくなる職業はあります。

④借金の理由を問われない
個人再生では、借金の理由がなんであるか問われることはありません。

これも自己破産であれば、『免責不許可事由』といって、借金の理由によっては免責が認められないことがあります。(例えばギャンブル・浪費など)

自己破産を考えている人でも免責不許可事由に当てはまりそうな人は、個人再生を選択肢に入れてもいいかもしれません。