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離婚すれば夫の借金を負わなくて済むのか

夫の借金を契機に離婚するという場合、2つのケースがあり得るでしょう。

1.借金をした夫に愛想を尽かして離婚するケース
2.本当は離婚するつもりはなく、何とか夫を支えていきたいのだけど、債権者からの取り立てを避けるために形だけ離婚するケース

前者のケースに関しては、離婚の原因が夫の借金であることは多々あるので特に問題ありません。

しかし、後者のケースに関しては、法に基づいて貸金業を営んでいる貸金業者であれば、債務者でない妻に返済を求めることはありませんので、離婚する意味はないといえます。

妻に対して夫の借金の返済を求めるような貸金業者は、たとえ離婚しているといっても、同居している限り返済義務がない妻にも返済を強要することがあるので、このような場合は形式的な離婚しても期待したような効果はないかもしれません。

離婚理由が後者であり、もともと返済義務がない妻に返済を強要するような貸金業者との間でトラブルが生じた場合は、弁護士や司法書士に依頼してきちんと債務整理を行ったほうが確実でしょう。