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小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生とは、継続的に収人を得る見込みがある個人の債務者で、無担保再生債権の総額が5000万円を超えない人が対象となります。

そして、その収人を原資として、再生債権を3年~5年で分割して弁済することによって残債務が免除されるという手続きです。

この場合の弁済額は、無担保再生債権総額の5分の1または1OO万円のいずれか多い方でなければなりません。

(ただし無担保再生債権総額3000万円までは最低弁済額の上限は300万円・無担保再生総額が3000万円を超える場合には、最低弁済額はその10%以上とされています)。

これに対し、給与所得者手続きは、小規模個人再生の対象者のうち定期的な収入があり、収人の変動の幅が少ない人を対象にしています。

そして、その人の収入から生活費などを引いた可処分所得を算出して、その2年分以上を3年間で弁済することで残債務が免除されるという手続きです。

小規模個人再生手続きでは、再生債務者の再生計画案に対し、反対した債権者が半数に満たず、かつ議決権の総数の2分の1を超えないときは賛成があったものとみなされます。

これに対し、給与所得者等再生手続きでは、このような債権者の決議は不要とされており、小規模個人再生に比べて手続きが簡素化されています。

ただ、実際には、小規模個人手続きの方が最低弁済額が少なくなることが多いことから、給与所得者であっても小規模個人再生手続きを利用することが多いようです。