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借金の時効

ひとくちに「時効」といって2つの時効があります。

その一つは、ある一定の期間事実状態が続くと権利が取得される取得時効です。

そしてもう一つは、ある一定の期間権利が行使されなかったことにより権利が消滅する消滅時効です。

取得時効と消滅時効の有効期間はそれぞれ法律で定められており、債権の消滅時効は10年とされています。

また、商行為によって生じた債権は5年間行使しなければ時効によって消滅すると規定されています。

このように一般の民事債権に比べて商事債権の消滅時効期間が短いのは、企業取引に関する法律関係は迅速性が要求されるので、早期に法律関係を安定させる必要があるためです。

貸金業者が法人の場合は、商行為によって生じた債権に該当するので、その債権の消滅時効は5年です。

しかし、中には個人の貸金業者もいるので、このような場合は商行為によって生じた債権には該当しないと判断され、消滅時効期間は10年になります。