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借金の時効

ひとくちに「時効」といって2つの時効があります。

その一つは、ある一定の期間事実状態が続くと権利が取得される取得時効です。

そしてもう一つは、ある一定の期間権利が行使されなかったことにより権利が消滅する消滅時効です。

取得時効と消滅時効の有効期間はそれぞれ法律で定められており、債権の消滅時効は10年とされています。

また、商行為によって生じた債権は5年間行使しなければ時効によって消滅すると規定されています。

このように一般の民事債権に比べて商事債権の消滅時効期間が短いのは、企業取引に関する法律関係は迅速性が要求されるので、早期に法律関係を安定させる必要があるためです。

貸金業者が法人の場合は、商行為によって生じた債権に該当するので、その債権の消滅時効は5年です。

しかし、中には個人の貸金業者もいるので、このような場合は商行為によって生じた債権には該当しないと判断され、消滅時効期間は10年になります。

離婚すれば夫の借金を負わなくて済むのか

夫の借金を契機に離婚するという場合、2つのケースがあり得るでしょう。

1.借金をした夫に愛想を尽かして離婚するケース
2.本当は離婚するつもりはなく、何とか夫を支えていきたいのだけど、債権者からの取り立てを避けるために形だけ離婚するケース

前者のケースに関しては、離婚の原因が夫の借金であることは多々あるので特に問題ありません。

しかし、後者のケースに関しては、法に基づいて貸金業を営んでいる貸金業者であれば、債務者でない妻に返済を求めることはありませんので、離婚する意味はないといえます。

妻に対して夫の借金の返済を求めるような貸金業者は、たとえ離婚しているといっても、同居している限り返済義務がない妻にも返済を強要することがあるので、このような場合は形式的な離婚しても期待したような効果はないかもしれません。

離婚理由が後者であり、もともと返済義務がない妻に返済を強要するような貸金業者との間でトラブルが生じた場合は、弁護士や司法書士に依頼してきちんと債務整理を行ったほうが確実でしょう。