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住宅資金特別条項とは

破産した場合、住宅ローンを貸し付けている抵当権者は、破産手続きに拘束されることなく、競売などで優先的に弁済を受けることができます。

そのため破産した場合、債務者が住宅を所有し続けることは困難でした。

そこで個人再生では、住宅資金貸し付けに関する特則を定め、生活基盤である住宅を手放さずに経済生活の再生を図ることができるよう制度が定められています。

個人再生の住宅資金特別条項により、最長10年間、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長することができます。

また、一般の再生債権の弁済期間内(3年間~5年間)は、住宅ローンの支払い額を少なくすることも可能となっています。

債務整理を弁護士に依頼した場合の費用

弁護士費用は、従来は弁護士会が標準の弁護士報酬規則を作り、各弁護士はそれに従っていましたが、標準報酬規則の存在が独占禁止法に違反するということで標準報酬規則は廃止されました。
そのため、現在では弁護士によって費用にばらつきが出ています。

ただ、東京弁護士会のクレジット・サラ金の法律相談センターでは標準弁護士報酬規定を例示していますので、それを参考にすると次のとおりです。なお、このような事件を扱う多くの弁護士費用の支払いは分割払いでもよいとしているようです。

任意整理手続き
着手金 1社2万1000円×債権者数
報酬金 着手金と同額 ただし、減額や過払い金がある場合は別途費用

(債権者数×4万2000円となる場合が多いようです)

破産手続き
着手金 21万円から42万円(債権者数、負債総額によって異なります)
報酬金 免責が得られたときは、着手金と同額以下

(総額で42万円程度となる場合が多いようです)

個人再生手続き
着手金 住宅ローン特則なし 31万5000円以下、住宅ローン特則あり 42万円以下
報酬金 事案簡明な場合 21万円

(破産と同様の42万円程度となる場合が多いようです)

個人再生の最低弁済額

個人再生手続きでは、借入元本が減額されますが、債権者に必ず弁済しなければならない最低限弁済すべき額も定められています。

小規模個人再生の最低弁済額は、次のとおりです。
(債権総額というのは、住宅ローン等を除く無担保債権の総額を指します)

債権総額が1OO万円未満 ……………………債権総額の合計額
債権総額が100万円以上500万円以下………100万円
債権総額が500万円を超え1500万円以下 …債権総額の5分の1
債権総額が1500万円を超え3000万円以下…300万円
債権総額が3000万円を超え5000万円以下…債権総額の10%

小規模個人再生では、債権者の半数以上、または議決権の額が総額の2分の1以上の反対があると再生案は認可されません。

従って、最低弁済額にこだわらず、債権者の反対が極力出ないような再生計画案を作成すべきでしょう。

次に、給与所得者等再生の最低弁済額は、次のとおりです。

前記の小規模個人再生の最低弁済額と、手取り給料から生活費などを引いた額の2年分のうち、いずれか多い方。

給与所得者等再生の最低弁済額を実際に計算してみると、小規模個人再生の最低弁済額よりも手取り給料から生活費などを引いた額の2年分の方が高くなることが多いため、絵与生活者であっても、小規模個人再生を利用する人の方が多いのが実情です。