貸金業者とは?

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お金を貸す業者はさまざまです。消費者金融にクレジット会社、銀行や信用金庫なども対象は個人、事業者に限らず融資サービスを行っています。貸金業者と聞くと、サラ金をイメージして及び腰になる、という人もいるかと思いますが、どのような区分けがなされているのでしょうか?また、銀行などもすべて貸金業者に含まれるのでしょうか?ここでは、貸金業者について詳しくご説明します。

貸金業者とは?

貸金業者とは、その名の通りお金を貸す業務を行っている者です。通常、利益を上げるために利息を付けて個人や法人に貸し付けを行っています。

貸金業者は、財務局または都道府県に登録した業者のことです。つまり、行政の許可の下、貸し金業務を行っている業者を意味します。

個人が当面の費用を業者から借りてまかなおうとなった場合、多くが利用するのが貸金業者でしょう。個人が借金する場合、もっとも深く関わることが予想されますので、それぞれの業者については各社のHPなど見て情報を集めるいいでしょう。

どんな業者が貸金業者?

具体的に、どんな業者が貸金業者かといえば、消費者金融、クレジットカードの会社などです。消費者金融はプロミスやアコム、アイフルなどが有名ですね。クレジットカードはVISA、JCBなどです。

クレジットカードで現金を借りる場合

クレジットカードを作って現金を借りるとなった場合、つまりキャッシングサービスは貸金業法の対象となります。よって、キャッシングの場合は貸金業者の部類に属します。

洋服や靴など、ショッピングでお金が足りなくなり、現金が必要になってクレジットカードからキャッシングすれば、貸金業者に依頼することになります。

クレジットで商品などを購入する場合

キャッシングではなく、クレジットカードで商品を買ったり、サービスなどを購入したりする場合、つまりクレジットでショッピングをする場合は、貸金業法の適用対象外となります。お金を直接借りるか、借りないかの違いといえるでしょう。

銀行との違い

銀行もまた、カードローンなどの貸し付けサービスを行っています。しかし、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などは貸金業法の適法は受けないので、貸金業者ではないことになります。

まとめ

一般的に貸金業といっても、さまざまな形態があります。その違いは、適用される法律によって分かれてくるといっていいでしょう。消費者金融やキャッシングのクレジットサービスなどは、貸金業者となりますが、銀行などは銀行法の適用を受けるので、貸金業者とはいいません。

趣味や生活費などでお金が足りなくなった時、貸金業者を利用したい場面もあるでしょう。お金を貸すサービスはさまざまですが、それぞれ自分の申し込み条件にあった融資のサービスを選択し、確かな返済計画を立てて借りるようにしましょう。