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特定調停とは

特定調停とは、民事調停の一種であって経済的な破綻するおそれのある人が経済的生活の再生を図るために債務の調整を申し立てるものです。
申し立てる裁判所は簡易裁判所であり、申立て費用は数百円程度です。

特定調停の特徴は、給料の差押え等のが民事執行手続きがされている場合に、申立てにより民事執行手続きの停止を求めることができる点にあります。

しかも、通常の調停では執行の停止には担保が必要ですが、特定調停による執行停止には担保の提供が必ずしも必要ではない定められています。

特定調停は、調停委員が間に入って話し合いによって解決する手続きであり、弁護士に依頼しなくても利用がしやすくなっているので、債務整理を行う場合には検討してもよい手続きでしょう。