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悪徳弁護士の見分け方

悪徳弁護士は一般的に提携弁護士とよばれ、整理屋と組んで債務整理を行う弁護士です。

提携弁護士の見分け方としては、まず貸金業者が紹介した弁護士に仕事を依頼するのは絶対に止めたほうがいいでしょう。

貸金業者が自分に不利になるような弁護士を紹介するはずがありません。

広範囲に大量に広告している法律事務所は問題があるといわれることもあります。

実際、大量の広告を出していた弁護士が整理屋と組んでいたことが分かり、弁護士会から懲戒処分を受けた事例ががあります。

しかし、弁護士の広告は自由であり、まじめな弁護士も広告は出していますから、広告しているというだけで提携弁護士と決めつけることはできません。

また、弁護士の事務所に行ってもほとんど事務員が対応し、弁護士は挨拶だけという場合も提携弁護士の可能性が高いといえ、このような場合は、整理屋が事務所に入り込み、運営を行っている可能性があります。

さらに、地方の案件を東京や大阪の弁護士が何十件も処理しているようならこれも怪しいと考えるべきです。

数件ならともかく、遠方なのに何十件もの事件を適切に処理することは難しく、普通の弁護士であれば遠方の事件を何十件も受任するようなことはしません。

以上のように、いくつかの判断材料はありますが、悪質弁護士かどうかを見分ける決定的な方法はありません。

知り合いの弁護士がいない場合には、弁護士会が主催している法律相談で紹介された弁護士に依頼するのが一番無難だといえるでしょう。

債務整理を弁護士に依頼する際の注意点

残念ながら、弁護士であれば誰でも大丈夫というわけでありません。

とくに問題なのが、非弁提携弁護士(提携弁護士)といわれている弁護士です。

このような弁護士は、整理屋グループと組んでいることが多く、整理屋グループが弁護士事務所を借り、事務員も整理屋グループの仲間である場合もあれば、一 応、弁護士として独立して事務所を構えているが、整理屋グループから多重債務者を大量に紹介され、事件処理する弁護士もいます。

そして、このような提携弁護士の問題は、何よりも弁護士費用が極めて高く、弁護士会法律相談センターの標準弁護士費用の数倍の費用を請求されることもしばしばあります。

また、それ以上に問題なのは、提携弁護士は事件処理をきちんとしていないことが多く、依頼者が心配になって問い合わせても、事務員が対応するばかりで、弁護士からきちんとした回答を得られないことが多々あるということです。

弁護士が提携弁護士になるきっかけはさまざまですが、懲戒処分を受けて仕事に困った弁護士に対して整理屋が仕事の話を持ちかけたり、すでにいる提携弁護士 が他の弁護士を紹介したり、あるいは、直接「多重債務を処理する弁護士募集」というダイレクトメールを弁護士事務所に送りつけてリクルートしているようで す。

このような弁護士に債務整理を依頼するのは、絶対避けるべきですので、少しでも弁護士に不安を感じたら、弁護士会主催の法律相談してみるとよいでしょう。

債務整理を弁護士に依頼した場合の費用

弁護士費用は、従来は弁護士会が標準の弁護士報酬規則を作り、各弁護士はそれに従っていましたが、標準報酬規則の存在が独占禁止法に違反するということで標準報酬規則は廃止されました。
そのため、現在では弁護士によって費用にばらつきが出ています。

ただ、東京弁護士会のクレジット・サラ金の法律相談センターでは標準弁護士報酬規定を例示していますので、それを参考にすると次のとおりです。なお、このような事件を扱う多くの弁護士費用の支払いは分割払いでもよいとしているようです。

任意整理手続き
着手金 1社2万1000円×債権者数
報酬金 着手金と同額 ただし、減額や過払い金がある場合は別途費用

(債権者数×4万2000円となる場合が多いようです)

破産手続き
着手金 21万円から42万円(債権者数、負債総額によって異なります)
報酬金 免責が得られたときは、着手金と同額以下

(総額で42万円程度となる場合が多いようです)

個人再生手続き
着手金 住宅ローン特則なし 31万5000円以下、住宅ローン特則あり 42万円以下
報酬金 事案簡明な場合 21万円

(破産と同様の42万円程度となる場合が多いようです)