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住宅資金特別条項とは

破産した場合、住宅ローンを貸し付けている抵当権者は、破産手続きに拘束されることなく、競売などで優先的に弁済を受けることができます。

そのため破産した場合、債務者が住宅を所有し続けることは困難でした。

そこで個人再生では、住宅資金貸し付けに関する特則を定め、生活基盤である住宅を手放さずに経済生活の再生を図ることができるよう制度が定められています。

個人再生の住宅資金特別条項により、最長10年間、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長することができます。

また、一般の再生債権の弁済期間内(3年間~5年間)は、住宅ローンの支払い額を少なくすることも可能となっています。

個人再生の最低弁済額

個人再生手続きでは、借入元本が減額されますが、債権者に必ず弁済しなければならない最低限弁済すべき額も定められています。

小規模個人再生の最低弁済額は、次のとおりです。
(債権総額というのは、住宅ローン等を除く無担保債権の総額を指します)

債権総額が1OO万円未満 ……………………債権総額の合計額
債権総額が100万円以上500万円以下………100万円
債権総額が500万円を超え1500万円以下 …債権総額の5分の1
債権総額が1500万円を超え3000万円以下…300万円
債権総額が3000万円を超え5000万円以下…債権総額の10%

小規模個人再生では、債権者の半数以上、または議決権の額が総額の2分の1以上の反対があると再生案は認可されません。

従って、最低弁済額にこだわらず、債権者の反対が極力出ないような再生計画案を作成すべきでしょう。

次に、給与所得者等再生の最低弁済額は、次のとおりです。

前記の小規模個人再生の最低弁済額と、手取り給料から生活費などを引いた額の2年分のうち、いずれか多い方。

給与所得者等再生の最低弁済額を実際に計算してみると、小規模個人再生の最低弁済額よりも手取り給料から生活費などを引いた額の2年分の方が高くなることが多いため、絵与生活者であっても、小規模個人再生を利用する人の方が多いのが実情です。