白紙委任状を取られたら

「貸金業者は、公正証書を作成するための委任状を取得する場合に白紙委任状を取ってはならない」と貸金業規制法20条で定められています。

これは公正証書は裁判手続きを経ずに直ちに強制執行ができるため濫用の危険性が大きいからです。

さらに金融庁事務ガイドラインでは、公正証書を作成するための白紙委任状全般について、その取得は貸金業規制法で禁止している不正・不当な手段に該当する恐れが大きいとしています。

このため法に準じて貸金業を営んでいる貸金業者であれば白紙委任状を取ることはありません。

もし契約の際に白紙委任状を取られたというのであれば、その貸金業者は違法な業者である可能性が大きいので警戒が必要です。

白紙委任状を使って公正証書を作成された場合、それは直ちに強制執行ができるという強い効力があるだけでなく、公証人によって作成された書面だけに信用性も高いとみなされます。

そのため、あとから委任は無効であるとして争うことは非常に難しいのが実情です。

そこで、まだ公正証書が作成されていないのであれば、「委任契約は原則として各当事者はいつでも解除できる」という点を利用して、委任を解除する旨の通知を内容証明郵便で出しておくべきです。

しかし、すでに公正証書を作成されている場合には、公正証書の無効を主張して請求異議の訴訟をするしかありませんが、これはかなり困難を伴うことを認識しておかなければなりません。

コメントを残す