家族の実印を無断で使って作られた借金はどうなる

実印というのは社会通念では非常に重要な物であると考えられており、契約書に実印を押して印鑑証明を添付していると、その責任を免れることは非常に難しくなります。

しかし、それはそれぞれが別々に生活している場合のことです。

夫婦のように一緒に生活している場合は、実印を持ち出すことも、印鑑証明を取ることも比較的容易にできるので、お金を貸す側が契約書に配偶者の実印が押してあるで配偶者が保証人になることを認めていると信じたとしても、それを安易に信じたお金を貸す側にも落ち度があると判断されます。

もちろん、夫婦であれば実印を勝手に使われても常に責任は生じないとはいえません。

夫がそれまでに何度か妻の実印を使用しており、夫が妻の実印を使うことを妻も認識していた場合には、たとえ問題となった契約について妻が承知していなかったとしても、表見代理が成立し、妻が責任を負う場合もあるでしょう。

また、夫婦ではなく、子が勝手に親の実印を持ち出して親を保証人とした場合などは、「子供が血縁の緊密さを悪用して、自己の利益を図る目的で親の実印を使用し、親の代理人として行動することはしばしば見られることであるから、貸す側は実印と印鑑証明書を差し入れたというだけで代理権があると信じたのは、貸す側の判断が軽率である」として親の保証責任を否定した判例もあります。

いずれにしろ、実印を押しているからといって常に責任を負うわけではありません。

このような問題が起きたときは、無料法律相談会などで弁護士に相談するとよいでしょう。

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