利息と遅延損害金の違い

利息とは、分かりやすくいえば、お金を借りた人は、そのお金を使って利益を得ているのですから、その対価を支払いなさいというわけです。

利息を決めずにお金を貸すことはでき、利息を取ることは定めても利率は定めないでお金を貸すこともできます。

このように利率を定めなかった場合は、個人間の契約での法定利率は年5%とされており、法人間の契約では法定利率は年6%と定められています。

これに対し遅延損害金は、金銭債権において債務不履行があった場合の損害賠償金ですので、「利息」とは性質が異なります。

「遅延損害金」は「遅延利息」という呼び方もありますが、「遅延利息」は「遅延損害金」と同じ意味です。 遅延損害金を契約で定めていれば、契約に従うこととなりますが、利率を定めていない場合は、個人間の取引で年5%、法人間の取引で年6%と定められていま す。

ただし、貸金業者がお金を貸す場合は、貸金業規制法及び出資法に準じることになるので、一定の要件を満たす場合に限り遅延損害金の上限率は29.2%まで認められています。

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