個人再生のデメリット

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①3年間しっかり返済がある
メリットの部分でも書きましたが、個人再生は『減額された借金を3年間(最長5年)で完済することにより、残りの借金が免除になる』というものです。

つまり、返済ができなかった場合、個人再生は失敗となってしまいますし、そもそも返済能力がなければ再生計画案自体が認められません。
正社員でなければならないなどの条件はありませんが、3年間しっかり返済を継続させていく力が必要となります。

②官報・信用情報への掲載
官報とは、政府が発行している情報誌のようなものです。
債務整理をすると、官報に住所・氏名などと債務整理をした旨が載ります。

と言っても、官報は一般人が見ることはまずありません。みなさんも債務整理を考えるまでは聞いたこともなかったかと思います。そのため、官報に載ることで、近所や会社に債務整理をしたことが知られるといった影響はありません。

影響があるのは信用情報についてです。
簡単にいえば、ブラックリストに載ってしまうということです。ブラックリストに載ると、ローンを組んだりクレジットカードを利用したりすることはできなくなります。

ただ、このデメリットは個人再生だけでなく債務整理をする際のデメリットです。
つまり任意整理や自己破産を選んでもブラックリストには載ってしまいます。

個人再生の場合、期間は5年~7年と言われています。

官報に情報が載ると、高利貸し業者からしつこい借金勧誘にあうことがあります。
再生者をターゲットにしつこく借金の勧誘をしてくる可能性があります。都合よくだまされないように気をつけましょう。

③手続きが複雑で時間がかかる
個人再生の手続きには、約4ヶ月~半年程度かかります。また手続きを進めるには、法的な専門知識も必要になります。

手続きの煩雑さは
自己破産>個人再生>任意整理
といった感じでイメージして良いと思います。

自分で全ての手続をするとすれば、かなりの時間・手間がかかることは間違いありません。弁護士などの専門家に依頼することで、スムーズに進めることができます。