アルバイトでも個人再生は利用できる?

個人再生手続きには、小規模個人再生と絵与所得者等再生手続きの2つがあり、アルバイトでも定期的な収入があり、収入の変動の幅が少ない場合には給与所得者等再生手続きが利用できます。

しかし、アルバイトで収入が一定しないような場合は、給与所得者等再生手続きは利用できな可能性が高いので、小規模個人再生手続きが利用できるかを検討することになります。

小規模個人再生は、将来の収入を元に弁済する手続きですから、収入がある程度安定していなければ弁済ができないことから「収入が継続的にまたは反復して得られる見込み」のある人が対象となっています。

ただ、弁済は3ヵ月に1回以上とされていることから、3カ月単位で見て収入が安定していれば「収入が継続的に得られる見込みがある」といえるでしょう。

また、農家収入のように1年に1回の収人でも、それが反復されることが確実であれば、「収入が反復的に得られる見込みがある」といえるでしょう。

アルバイトで生計を立てていると言っても、正社員に近い立場の人から、短期アルバイトを繰り返す人まで様々なケースがあるといえます。

同一の勤務先で長期にわたって仕事をしている場合には、収入が継続的に得られる見込みがあるといえるので、小規模個人再生手続きを利用することが可能です。

また、多少収入が一定でなくても、3ヵ月単位で見れば安定した収入があり、その収入が将来にわたって確実であれば、小規模個人再生利用することができるでしょう。

しかし、さまざまな職場で短期のアルバイトを繰り返しているような場合には、残念ながら小規模個人再生手続きを利用することは難しいでしょう。

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