破産しても自動車を手放さずに済む方法

破産手続きとは、破産者が持つている財産をお金に換えて、それを債権者に配当する手続きです。

白動車も財産価値がある以上、売却することが原則になります。

しかし、その白動車が古い年式で財産的価値がないものであれば、それを売却することさえできないわけですから、自動車が売却処分されることはありません。

それではどの程度であれば財産的価値がないといえるのか、これは裁判所によって取り扱いが異なります。

例えば東京地裁の場合は、白動車を査定して査定額が20万円以下の場合は財産的価値がないものと判断されて売却処分の対象外となり引き続き自動車に乗り続けることができます。

逆に自動車の査定額が20万円を超えた場合は、破産管財人が換価処分するか、破産者の親族に査定額で白動車を買い取ってもらうという処理をしてきました。

そして、後者の場合は親族が被産者に自動車を使用することを認めれば、破産者が引き続き白動車を乗り続けることができるわけです。

しかし、破産法の改正により白由財産の範囲が拡張され、裁判所が日常生活に不可欠な物であると判断した場合には破産者の白由財産とすることができるようになりました。

これにより自動車が不可欠である事情を具体的に申し立てれば、裁判所が自由財産と判断する可能性は高く、その場合には白動車を乗り続けられることになるでしょう。

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