貸金業者に給料を差し押さえられたら

破産を申し立てると、破産者に一定の財産がある場合には破産管財人がついて破産手続きが始まり、債権者が個別に債務者の財産を差し押さえることは禁止されます。

このため、破産手続きが開始されて破産管財人が選任された時点で、給料の差押えはできなくなります。

これに対し、破産者に財産がないため破産手続きが開始されず、破産管財人がつかない場合、これまでは免責が確定するまで給料を差し押えることが可能で、破産を申し立てても一部の強硬な貸金業者は給料の差押えを行い、それが破産者の生活を再生させることの障害になっていました。

そこで新しい破産法では、破産の申し立てをすると同時に免責許可を申し立てたとみなすという規定が定められ、免責許可の申し立ての裁判が確定するまでの間の、強制執行・仮差押えなどが禁止され、すでに強制執行などがなされている場合には、それを中止するという規定が設けられました。

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