住宅資金特別条項とは

破産した場合、住宅ローンを貸し付けている抵当権者は、破産手続きに拘束されることなく、競売などで優先的に弁済を受けることができます。

そのため破産した場合、債務者が住宅を所有し続けることは困難でした。

そこで個人再生では、住宅資金貸し付けに関する特則を定め、生活基盤である住宅を手放さずに経済生活の再生を図ることができるよう制度が定められています。

個人再生の住宅資金特別条項により、最長10年間、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長することができます。

また、一般の再生債権の弁済期間内(3年間~5年間)は、住宅ローンの支払い額を少なくすることも可能となっています。

コメントを残す